問題
選択肢
- 1指示処分はマンション管理業者に対してのみ行われ、管理業務主任者個人が指示処分を受けることはない
- 2管理業務主任者が国土交通大臣の指示に従わなくても、事務の禁止処分を受けることはない
- 3国土交通大臣は、管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる
- 4管理業務主任者が主任者として行う事務に関し不正な行為をしても、管理組合に損害が生じなければ指示処分の対象とならない
正解
3. 国土交通大臣は、管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる
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解説
国土交通大臣は、管理業務主任者が、①自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示を管理業者に許し、管理業者がその表示をしたとき、②他人に自己の名義の使用を許し、その他人が管理業務主任者である旨の表示をしたとき、③管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該管理業務主任者に対し必要な指示をすることができます(64条1項)。これらに該当するとき又は指示に従わないときは1年以内の事務の禁止処分(同条2項)、情状が特に重いときは登録の取消し(65条1項4号)の対象となります。処分は主任者個人に対して行われ、管理組合に損害が生じたことは要件ではないため、ほかの記述は誤りです。なお、「信用を傷つけるような行為をしてはならない」という信用失墜行為の禁止(40条)はマンション管理士についての規定で、管理業務主任者には同じ規定はありません。(根拠: マンション管理適正化法64条・65条1項4号、40条)
一問一答
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