問題
管理業務主任者の信用失墜行為の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1信用失墜行為の禁止は管理業者にのみ課され、主任者個人には課されない
- 2信用失墜行為の禁止は業務時間中の行為に限られ、私生活上の行為には及ばない
- 3管理業務主任者は、管理業務主任者の信用を傷つけるような行為をしてはならない
- 4信用失墜行為をしても、管理組合に損害が生じなければ何ら問題とならない
正解
3. 管理業務主任者は、管理業務主任者の信用を傷つけるような行為をしてはならない
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解説
管理業務主任者は、管理業務主任者の信用を傷つけるような行為をしてはなりません。この信用失墜行為の禁止は、業務遂行に直接関係する行為に限らず、職務の信用を損なう行為一般に及びます。管理業者ではなく主任者個人に課される義務であり、現実の損害発生を要件とするものでもないため、これらは誤りです。専門家としての社会的信用を維持するための基本的義務です。(根拠: マンション管理適正化法64条)
一問一答
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