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マンション管理適正化法難易度: 標準

管理業務主任者 一問一答マンション管理適正化法 第60問

問題

保管口座及び収納保管口座の名義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1保管口座は管理業者の固有財産の口座と兼用してよい
  2. 2保管口座は名義人の定めがなく、誰の名義でもよい
  3. 3保管口座は管理業務主任者個人を名義人としなければならない
  4. 4保管口座及び収納保管口座は、管理組合等を名義人とするものでなければならない

正解

4. 保管口座及び収納保管口座は、管理組合等を名義人とするものでなければならない

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解説

保管口座及び収納保管口座は、いずれも管理組合等を名義人とするものでなければなりません。これにより管理組合の財産であることを名義上も明確にし、管理業者の倒産等のリスクから区分所有者の財産を保全します。管理業者の固有財産口座との兼用や、主任者個人名義、名義人不問とすることは認められません。名義人の規律は分別管理の実効性を支える重要なポイントです。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条2項)

一問一答

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