問題
保管口座及び収納保管口座の名義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保管口座は管理業者の固有財産の口座と兼用してよい
- 2保管口座は名義人の定めがなく、誰の名義でもよい
- 3保管口座は管理業務主任者個人を名義人としなければならない
- 4保管口座及び収納保管口座は、管理組合等を名義人とするものでなければならない
正解
4. 保管口座及び収納保管口座は、管理組合等を名義人とするものでなければならない
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解説
保管口座及び収納保管口座は、いずれも管理組合等を名義人とするものでなければなりません。これにより管理組合の財産であることを名義上も明確にし、管理業者の倒産等のリスクから区分所有者の財産を保全します。管理業者の固有財産口座との兼用や、主任者個人名義、名義人不問とすることは認められません。名義人の規律は分別管理の実効性を支える重要なポイントです。(根拠: マンション管理適正化法施行規則87条2項)
一問一答
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