問題
分別管理における保証契約の締結義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1収納口座と保管口座を分ける一定の方式で、管理業者が修繕積立金等を収納口座で一時的に管理する場合、原則として、保証契約を締結しなければならない
- 2いかなる管理方式であっても、管理業者は常に保証契約を締結しなければならない
- 3保証契約は管理組合が任意に締結するものであり、管理業者には締結義務がない
- 4保証契約は、管理組合の理事長が個人保証する形でのみ認められる
正解
1. 収納口座と保管口座を分ける一定の方式で、管理業者が修繕積立金等を収納口座で一時的に管理する場合、原則として、保証契約を締結しなければならない
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解説
イ方式・ロ方式のように、管理業者が区分所有者等から徴収した修繕積立金等を収納口座で一時的に管理する場合には、管理組合の財産が管理業者の手元にある期間の保全のため、管理業者は原則として、一定の要件を満たす保証契約を締結しなければなりません。常にではなく、管理組合の任意でもなく、理事長の個人保証に限られるものでもありません。保証契約は分別管理を補完する仕組みです。(根拠: マンション管理適正化法76条、施行規則87条3項)
一問一答
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