問題
マンション管理業者の登録を必ず取り消さなければならない事由(必要的取消事由)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理事務の報告を一度怠ったときは、必ず登録を取り消さなければならない
- 2不正の手段により登録を受けたときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければならない
- 3専任の管理業務主任者の数に一時的な不足が生じたときは、必ず登録を取り消さなければならない
- 4重要事項の説明を口頭で行ったときは、必ず登録を取り消さなければならない
正解
2. 不正の手段により登録を受けたときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければならない
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解説
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき、登録拒否事由(破産・一定の刑罰歴等)に該当するに至ったとき、業務停止命令事由に該当し情状が特に重いとき又は業務停止命令に違反したときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません(必要的取消し)。報告を一度怠った、主任者の一時的不足、口頭説明といった事情は、それ自体では必要的取消事由に当たらないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法83条)
一問一答
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