問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
- 2共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。
- 3各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 4共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分と分離して処分することができる。
正解
4. 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分と分離して処分することができる。
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解説
区分所有法15条2項により、共用部分の持分は、原則として、その有する専有部分と分離して処分することができないため、分離処分できるとした記述が誤り。これは専有部分と共用部分の一体性を確保するための重要な規律である。法定共用部分が区分所有権の目的とならないこと(2条4項・4条1項)、規約共用部分として特定の者の所有とできること(11条2項)、持分割合が専有部分の床面積割合によること(14条1項)はいずれも正しい。(根拠: 区分所有法2条4項・4条1項・11条2項・14条1項・15条2項)
一問一答
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