問題
区分所有法における管理者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者は、自然人でなければならず、法人を管理者とすることはできない。
- 2管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができる。
- 3管理者は、少なくとも毎年2回、集会において事務に関する報告をしなければならない。
- 4管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
正解
2. 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができる。
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解説
区分所有法26条4項により、管理者は規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができるため、訴訟追行に関するこの記述が適切。管理者は自然人に限られず法人でもよい。集会への事務報告は少なくとも毎年1回で足りる(43条)。管理者の選任・解任は規約に別段の定めがない限り集会の普通決議(過半数)で行う(25条1項)。(根拠: 区分所有法25条1項・26条4項・43条)
一問一答
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