問題
マンション管理適正化法における財産の分別管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
- 2マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を自己の固有財産と同一の口座で管理してよい。
- 3マンション管理業者は、管理組合の管理費等の収納・保管に関し、いかなる場合も保証契約を締結する必要はない。
- 4マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた場合であっても、管理事務の報告を行う義務を負わない。
正解
1. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
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解説
マンション管理適正化法76条により、マンション管理業者は管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならないため、この記述が適切(分別管理)。固有財産と同一口座での管理は分別管理に反する。収納口座と保管口座の方式等によっては、修繕積立金等を保全するため保証契約の締結が求められる場合がある。管理業者は管理事務の報告書を作成し管理業務主任者をして報告させる義務を負う(77条)。分別管理は組合財産保護の要である。(根拠: 適正化法76条・77条、施行規則の分別管理方式)
一問一答
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