問題
選択肢
- 1管理組合の管理者等は、マンションの管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。
- 2管理計画の認定の対象となるのは新築マンションのみであり、既存マンションは申請することができない。
- 3管理計画の認定の有効期間は5年であり、認定を受けた管理組合は、その更新を受けることができる。
- 4国土交通大臣は、マンションの管理の適正化を図るため、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めるものとされている。
正解
2. 管理計画の認定の対象となるのは新築マンションのみであり、既存マンションは申請することができない。
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解説
マンション管理適正化法5条の13に基づく管理計画認定制度(令和4年4月施行。2026年4月施行の改正前は5条の3)では、既存マンションの管理組合も管理計画を作成して認定を申請でき、対象が新築に限られないため、新築のみとした記述が誤り。管理組合の管理者等が管理計画を作成し計画作成都道府県知事等の認定を申請できること(5条の13)、認定の有効期間が5年で更新を受けられること(5条の16)、国が基本方針を定めること(3条)はいずれも正しい。認定制度の対象範囲は頻出である。(根拠: 適正化法3条・5条の13・5条の16)
一問一答
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