問題
マンション管理適正化法上の契約成立時の書面の交付(いわゆる契約締結時書面)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、管理組合との間で管理受託契約を締結したときは、その管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 2マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、管理業務主任者をしてその書面に記名させる必要はない。
- 3マンション管理業者は、管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、契約成立時の書面を当該管理組合を構成する区分所有者全員に対して個別に交付しなければならない。
- 4契約成立時の書面の交付は、従前と同一の条件で契約を更新する場合には、いかなる事項についても一切不要となる。
正解
1. マンション管理業者は、管理組合との間で管理受託契約を締結したときは、その管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
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解説
マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結したときは、その管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは区分所有者等全員)に対し、遅滞なく所定事項を記載した契約成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第73条第1項)。この書面には管理業務主任者の記名が必要で(同条第2項)、管理者等が置かれていれば管理者等に交付すれば足り、全区分所有者への個別交付は要しません。よって契約締結時の書面交付義務を述べた記述が正しいです(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条)。
一問一答
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