問題
マンション管理適正化法上の監督処分および罰則等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、マンション管理業者が一定の事由に該当する場合、その登録を取り消し、または1年以内の期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
- 2マンション管理業者は、その業務に関する帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するなど、所定の方法により保存しなければならない。
- 3マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録番号や登録の有効期間等を記載した標識を掲げなければならない。
- 4マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませること(名義貸し)が広く認められている。
正解
4. マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませること(名義貸し)が広く認められている。
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解説
マンション管理業者は、自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませること(名義貸し)が禁止されています(マンション管理適正化法第54条)。名義貸しが広く認められているとする記述が誤りです。国土交通大臣による登録の取消し・業務停止命令(同法第82条・第83条)、業務に関する帳簿の作成・保存(同法第75条)、事務所ごとの標識の掲示(同法第71条)はいずれも法の定めるとおりです。よって名義貸しに関する記述が不適切です(出典: マンションの管理の適正化の推進に関する法律第54条・第71条・第75条・第82条・第83条)。
一問一答
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