問題
共用部分の管理・変更に要する集会の決議に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独ですることができる。
- 2共用部分の管理に関する事項(保存行為及び重大変更を除く。)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。
- 3共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。
- 4共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担及び共用部分から生ずる利益の収取は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じる。
正解
3. 共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決する。
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解説
共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議が必要であり、過半数の普通決議では決することができません(区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます)。保存行為は各自単独で行え、管理に関する事項(軽微変更を含む)は普通決議で決し、管理費用の負担や共用部分から生ずる利益は規約に別段の定めがなければ持分に応じます。(根拠:区分所有法17条・18条・19条)
一問一答
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