問題
敷地利用権及び専有部分と敷地利用権の分離処分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 2専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に反する処分は、いかなる場合も常に有効であり、相手方の善意・悪意を問わない。
- 3敷地利用権は所有権でなければならず、地上権や賃借権を敷地利用権とすることはできない。
- 4分離処分を禁止する場合には、必ずその旨を登記しなければ、区分所有者間においてもその効力を生じない。
正解
1. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
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解説
敷地利用権が共有又は準共有である場合、区分所有者は規約に別段の定めがない限り、専有部分とこれに係る敷地利用権を分離して処分することができません。分離処分禁止に反する処分は、その旨の登記がされた後はこれをもって善意の第三者に対抗できますが当然に常に有効とはならず、敷地利用権には所有権のほか地上権・賃借権等も含まれ、登記がなくても区分所有者間では分離処分禁止の効力が生じます。(根拠:区分所有法22条・23条)
一問一答
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