問題
区分所有法上の規約で定めることができる事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができる。
- 2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができるほか、これを共用すべき区分所有者の規約でも定めることができる。
- 3区分所有者以外の者の権利を害することとなる事項であっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議があれば、その者の承諾なく規約で定めることができる。
- 4規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
正解
3. 区分所有者以外の者の権利を害することとなる事項であっても、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議があれば、その者の承諾なく規約で定めることができる。
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解説
規約は、区分所有者以外の者(占有者や敷地の所有者等)の権利を害することはできず、その者の承諾なく一方的に規約でその権利を制限することはできません。専有部分・共用部分・敷地等の管理・使用に関する区分所有者相互間の事項は規約で定めることができ、一部共用部分に関し全員の利害に関係しない事項はこれを共用すべき区分所有者の規約でも定められ、規約及び集会の決議は特定承継人にも効力を生じます。(根拠:区分所有法30条・46条)
一問一答
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