問題
集会の議事録及び規約の保管・閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の全員がこれに署名しなければならない。
- 2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 3規約は、管理者が必ず保管しなければならず、管理者がいない場合であっても建物を使用している区分所有者等が保管することはできない。
- 4議事録の保管場所は、各区分所有者に書面で個別に通知しなければならず、建物内の見やすい場所に掲示する方法によることはできない。
正解
2. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
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解説
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒むことができません。書面の議事録には議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名すれば足り全員の署名は不要で、規約は管理者が保管しますが管理者がないときは建物を使用している区分所有者等で規約・集会で定める者が保管し、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。(根拠:区分所有法33条・42条)
一問一答
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