問題
マンションの設備の維持保全及び関係法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1簡易専用水道(受水槽の有効容量が10m3を超えるもの)の設置者は、水道法に基づき、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
- 2浄化槽の管理者は、浄化槽法に基づき、原則として、保守点検及び清掃を行うとともに、定期的に指定検査機関の水質に関する検査を受けなければならない。
- 3建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく特定建築物の維持管理は、もっぱら共同住宅を対象としており、事務所や店舗は一切その対象とならない。
- 4機械式駐車設備は、安全性確保のため、定期的な保守点検により、可動部分の摩耗・劣化や安全装置の作動状況等を確認する必要がある。
正解
3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく特定建築物の維持管理は、もっぱら共同住宅を対象としており、事務所や店舗は一切その対象とならない。
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解説
建築物衛生法に基づく特定建築物は、一定面積以上の事務所・店舗・百貨店・学校等の用途の建築物を対象とし、共同住宅(専ら住宅の用途)は特定建築物に該当しないのが原則であり、もっぱら共同住宅を対象とし事務所・店舗が一切対象とならないという記述は誤りです。簡易専用水道は1年以内ごとに1回の検査、浄化槽は保守点検・清掃と定期の水質検査、機械式駐車設備は安全装置の作動確認等の保守点検が必要です。(根拠:水道法34条の2、浄化槽法、建築物衛生法)
一問一答
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