問題
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)における管理業務主任者の設置等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を基準として国土交通省令で定める数以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- 2管理業務主任者が設置すべき数を欠くに至ったときは、マンション管理業者は、原則として2週間以内に、必要な措置をとらなければならない。
- 3人の居住の用に供する独立部分が一定の数以下であるマンションの管理組合から委託を受けて行う管理事務については、専任の管理業務主任者の設置を要しない場合がある。
- 4マンション管理業者は、管理業務主任者であれば、他の事務所と兼務する非常勤の者であっても、専任の管理業務主任者として事務所に置くことができる。
正解
4. マンション管理業者は、管理業務主任者であれば、他の事務所と兼務する非常勤の者であっても、専任の管理業務主任者として事務所に置くことができる。
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解説
事務所に置くべき管理業務主任者は「専任」であることが必要であり、他の事務所と兼務する非常勤の者は専任の要件を満たさず、専任の管理業務主任者として置くことはできません。マンション管理業者は事務所ごとに委託を受けた管理組合数を基準とする数以上の成年者である専任の管理業務主任者を置き、これを欠いたときは原則2週間以内に補充等の措置をとり、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の場合等には設置を要しない例外があります。(根拠:マンション管理適正化法56条、同法施行規則61条・62条)
一問一答
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