問題
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)における用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1「マンション」とは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地・附属施設等をいう。
- 2「管理組合」とは、マンションの管理を行う区分所有法に規定する団体又は法人をいう。
- 3「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けてマンションの管理事務を行う行為で業として行うものをいい、その業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 4「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入・支出の調定及び出納並びにマンションの維持・修繕に関する企画・実施の調整)を含まないものをいう。
正解
4. 「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入・支出の調定及び出納並びにマンションの維持・修繕に関する企画・実施の調整)を含まないものをいう。
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解説
管理事務が基幹事務を含まないとする点が誤り。管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって「基幹事務を含むもの」をいう(マンション管理適正化法2条6号)。基幹事務は会計の収入・支出の調定、出納、維持・修繕に関する企画・実施の調整を指す。マンション・管理組合・マンション管理業の定義(同法2条1号・3号・7号)はいずれも正しい。(根拠:マンション管理適正化法2条)
一問一答
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