問題
建築基準法に基づく特定建築物等の定期調査・検査報告制度に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1特定建築物の所有者または管理者は、定期に、一級建築士もしくは二級建築士または建築物調査員に建築物の状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
- 2昇降機(エレベーター等)については、所有者または管理者が、一級建築士もしくは二級建築士または昇降機等検査員に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
- 3定期調査・検査報告の対象や頻度は、特定行政庁が指定するところによる
- 4定期調査・検査報告の制度は、新築時の完了検査に代わるものであり、新築時に検査済証の交付を受けた建築物については以後一切の報告を要しない
正解
4. 定期調査・検査報告の制度は、新築時の完了検査に代わるものであり、新築時に検査済証の交付を受けた建築物については以後一切の報告を要しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
定期調査・検査報告制度は、建築物・設備等の安全を維持するため、使用開始後も定期に状況を調査・検査して特定行政庁に報告させるもので、新築時の完了検査・検査済証の交付とは別の継続的な制度です。したがって新築検査済証で以後一切不要とするのは誤りです。特定建築物・昇降機等について有資格者による定期の調査・検査と報告が義務付けられ、対象・頻度は特定行政庁が定めます。(根拠: 建築基準法12条)
一問一答
全400問を繰り返し学習