A普通決議
集会の決議は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。管理者の選任・解任、収支予算・決算の承認、共用部分の軽微な変更や管理行為など、通常の管理事項を決める原則的な決議方法です。
原則は区分所有者・議決権の「各過半数」
管理者の選任解任、予算決算の承認などが対象
規約で別段の定めをすれば要件を緩和できる場合がある
集会の決議には、過半数で決められる「普通決議」と、4分の3以上など重い賛成数を必要とする「特別決議」があります。どの事項にどの決議割合が必要かは試験の超頻出論点で、規約変更や建替えなど重大な事項ほど高い賛成数が求められます。
| 観点 | 普通決議 | 特別決議 |
|---|---|---|
| 必要な賛成数(原則) | 区分所有者および議決権の各過半数 | 区分所有者および議決権の各4分の3以上 |
| 位置づけ | 通常の管理事項を決める原則的な決議 | 区分所有者の利害に重大な影響を与える事項の決議 |
| 代表的な対象 | 管理者の選任・解任、収支予算・決算の承認 | 規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更 |
| 特に重い決議 | 該当なし | 建替え決議は5分の4以上(区分所有法62条) |
| 定数の加減 | 規約で過半数より緩めることも可能(別段の定め) | 区分所有者の定数のみ規約で過半数まで減じうる場合あり |
集会の決議は、区分所有法または規約に別段の定めがない限り、区分所有者および議決権の各過半数で決します(区分所有法39条1項)。管理者の選任・解任、収支予算・決算の承認、共用部分の軽微な変更や管理行為など、通常の管理事項を決める原則的な決議方法です。
原則は区分所有者・議決権の「各過半数」
管理者の選任解任、予算決算の承認などが対象
規約で別段の定めをすれば要件を緩和できる場合がある
区分所有者の利害に重大な影響を及ぼす事項について、より重い賛成数を要求する決議です。規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上(区分所有法31条1項・17条1項)、建替え決議は各5分の4以上(62条1項)が必要です。
規約変更・共用部分の重大変更は各4分の3以上
建替え決議は各5分の4以上で最も重い
義務違反者への競売請求・専有部分の使用禁止請求も特別多数決議
「通常の管理は過半数(普通決議)」「規約変更・重大変更は4分の3、建替えは5分の4(特別決議)」。重大な事項ほど賛成数が重くなると押さえる。
Q1. 区分所有法上、規約の変更に必要な決議要件として正しいものはどれか。
正解:3. 区分所有者および議決権の各4分の3以上
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法31条1項)。過半数は通常の管理事項(普通決議)、5分の4以上は建替え決議の要件であり、規約変更とは異なります。重大事項ほど高い賛成数が必要になる点を整理しておきましょう。
Q2. 次のうち、原則として普通決議(各過半数)で決することができる事項はどれか。
正解:2. 管理者の選任および解任
管理者の選任・解任は、規約に別段の定めがなければ区分所有者および議決権の各過半数による普通決議で行えます(区分所有法25条1項・39条1項)。管理組合法人の成立や共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替えは各5分の4以上の特別決議が必要であり、いずれも過半数では決することができません。
Q3. 建替え決議に必要な賛成数として正しいものはどれか。
正解:3. 区分所有者および議決権の各5分の4以上
建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います(区分所有法62条1項)。これは区分所有法上もっとも重い決議要件です。各4分の3以上は規約変更や共用部分の重大変更の要件であり、全員同意までは要求されません。賛成数の大小を建替え>規約変更>普通決議の順で覚えておきます。