A法定共用部分
区分所有法によって当然に共用部分とされる部分で、廊下・階段室・エレベーター室・屋上・耐力壁・支柱など、性質上もともと専有部分になり得ない部分です。登記をしなくても当然に共用部分として扱われるため、第三者対抗のための登記は不要です。
構造上当然に共用部分となるため登記は不要
廊下・階段・外壁・耐力壁・配管スペースなどが典型
原則として規約で専有部分に変更することはできない
共用部分には、当然に共用部分となる「法定共用部分」と、本来は専有部分にできるのに規約で共用部分にした「規約共用部分」があります。第三者に共用部分であると主張するために登記が必要かどうかが大きな違いで、試験では登記の要否がよく問われます。
| 観点 | 法定共用部分 | 規約共用部分 |
|---|---|---|
| 成立原因 | 法律上当然に共用部分となる | 規約で共用部分と定めることで共用部分となる |
| 対象 | 廊下・階段・耐力壁・エレベーター室など | 管理人室・集会室・倉庫・附属の建物など |
| 本来の性質 | 構造上もともと専有部分になり得ない | 本来は専有部分となり得る(独立性がある) |
| 登記の要否 | 登記は不要(当然に共用部分) | 第三者対抗には共用部分である旨の登記が必要 |
| 規約での復活 | 原則として専有部分に戻せない | 規約の変更で専有部分に戻すことができる |
区分所有法によって当然に共用部分とされる部分で、廊下・階段室・エレベーター室・屋上・耐力壁・支柱など、性質上もともと専有部分になり得ない部分です。登記をしなくても当然に共用部分として扱われるため、第三者対抗のための登記は不要です。
構造上当然に共用部分となるため登記は不要
廊下・階段・外壁・耐力壁・配管スペースなどが典型
原則として規約で専有部分に変更することはできない
本来は専有部分や附属の建物として独立して使える部分を、規約によって共用部分と定めたものです(区分所有法4条2項)。管理人室・集会室・倉庫などが該当します。独立性があるため、共用部分であることを第三者に対抗するには登記が必要です。
管理人室・集会室・倉庫・附属の建物が典型例
第三者に対抗するには「共用部分である旨」の登記が必要(4条2項後段)
規約を変更すれば専有部分に戻すこともできる
「廊下・階段など当然に共用=法定共用部分(登記不要)」「管理人室・集会室など規約で共用にした=規約共用部分(第三者対抗に登記必要)」。登記の要否で見分ける。
Q1. 規約共用部分に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 規約共用部分は、共用部分である旨を登記しなければ第三者に対抗できない
規約共用部分(管理人室・集会室など)は本来独立して使える部分なので、共用部分であることを第三者に対抗するには「共用部分である旨」の登記が必要です(区分所有法4条2項)。廊下や階段は法定共用部分であり登記不要です。規約共用部分は規約の変更により専有部分へ戻すこともできます。
Q2. 法定共用部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:3. 法定共用部分は、その性質上当然に共用部分となり登記を要しない
法定共用部分は廊下・階段・耐力壁・エレベーター室など、性質上当然に共用部分となる部分で、登記をしなくても共用部分として扱われます。管理人室や集会室は規約共用部分の例です。法定共用部分は構造上もともと専有部分になり得ないため、規約で自由に専有部分へ変更することはできません。
Q3. 次のうち、規約共用部分とすることができるものはどれか。
正解:3. 独立した1室として使える管理人室
規約共用部分とできるのは、本来は専有部分となり得る独立性をもった部分です。独立した1室として使える管理人室はこれに該当します。耐力壁・支柱・階段室は構造上当然に共用部分となる法定共用部分であり、もともと専有部分になり得ないため規約共用部分という概念にはなじみません。