A区分所有者
区分所有権(専有部分を所有する権利)を有する者で、いわゆるマンションの所有者です。集会で議決権を行使でき、規約や集会の決議に全面的に拘束されます。管理費や修繕積立金を負担する義務も、原則として区分所有者が負います。
専有部分を所有し、集会で議決権を行使できる
規約・集会決議に全面的に従う義務がある
管理費・修繕積立金の負担義務を負う
マンションには専有部分を所有する「区分所有者」と、賃借人など実際に使っている「占有者」がいます。集会の議決権や規約の拘束のされ方が両者で異なり、賃借人がどこまで規約・決議に従うのかが試験でよく問われます。
| 観点 | 区分所有者 | 占有者 |
|---|---|---|
| 立場 | 専有部分を所有する者(オーナー) | 賃借人など正当な権原で専有部分を使用する者 |
| 集会の議決権 | 議決権を有し、決議に参加できる | 議決権はない(決議に参加できない) |
| 規約・決議の拘束 | 規約・集会決議に全面的に拘束される | 建物等の使用方法について区分所有者と同一の義務を負う |
| 集会での意見陳述 | 当然に発言・議決ができる | 会議の目的が利害に関係する場合、出席して意見を述べられる |
| 管理費等の負担 | 管理費・修繕積立金を負担する義務がある | 原則として管理組合に直接負担する義務はない |
区分所有権(専有部分を所有する権利)を有する者で、いわゆるマンションの所有者です。集会で議決権を行使でき、規約や集会の決議に全面的に拘束されます。管理費や修繕積立金を負担する義務も、原則として区分所有者が負います。
専有部分を所有し、集会で議決権を行使できる
規約・集会決議に全面的に従う義務がある
管理費・修繕積立金の負担義務を負う
賃借人など、正当な権原に基づいて専有部分を現実に使用する者です。議決権はありませんが、建物または敷地・附属施設の使用方法については区分所有者が規約・決議に基づき負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。集会の目的事項が利害に関係する場合は、出席して意見を述べることができます(44条1項)。
議決権はないが、使用方法については区分所有者と同一の義務を負う
利害関係がある議題では集会に出席し意見を述べられる(議決権はなし)
管理費等を管理組合へ直接支払う義務は原則としてない
「所有者=区分所有者(議決権あり・規約に全面拘束)」「賃借人など=占有者(議決権なし・使用方法のみ同一義務・意見陳述は可)」。議決権の有無と義務の範囲で区別する。
Q1. 占有者(賃借人)に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 占有者は、建物等の使用方法について区分所有者と同一の義務を負う
占有者は、建物または敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約・集会決議に基づき負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。議決権はないため決議に加わることはできませんが、会議の目的事項に利害関係がある場合は集会に出席して意見を述べることができます(44条1項)。使用方法に関しては規約等に拘束される点に注意します。
Q2. 区分所有者と占有者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 占有者は、利害関係のある議題について集会で意見を述べることができるが、議決権はない
占有者は、会議の目的事項について利害関係を有する場合に限り集会に出席して意見を述べることができますが、議決権はありません(区分所有法44条1項)。区分所有者は議決権をもち規約・決議に全面的に拘束されます。占有者も建物の使用方法については区分所有者と同一の義務を負う(46条2項)ため、何ら義務を負わないという記述は誤りです。
Q3. 管理費・修繕積立金の負担に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 管理費・修繕積立金は、原則として区分所有者が負担する義務を負う
管理費・修繕積立金の負担義務は、原則として専有部分を所有する区分所有者が負います。占有者(賃借人)は使用方法について区分所有者と同一の義務を負うものの、管理組合に対して管理費等を直接支払う義務は原則としてありません(賃料に含めて貸主へ支払うのが通常です)。区分所有者に負担義務がないとする記述は誤りです。