A管理組合
区分所有者が建物・敷地・附属施設の管理を行うために当然に構成する団体です(区分所有法3条)。区分所有者が存在すれば手続きなく成立し、法人格はないのが通常です。規約で管理者を選任できますが、設置は任意です。
区分所有者が存在すれば当然に成立(設立手続き不要)
原則として法人格をもたない(権利能力なき社団)
管理者は規約・集会決議で置くことができるが必須ではない
区分所有者は当然に建物等を管理する団体(管理組合)を構成しますが、これを法人化したものが「管理組合法人」です。法人格の有無、成立に必要な手続き、機関の構成が両者の違いで、法人化の要件と効果が試験でよく問われます。
| 観点 | 管理組合 | 管理組合法人 |
|---|---|---|
| 法人格 | 法人格を有しない(権利能力なき社団が通常) | 法人格を有する |
| 成立 | 区分所有者が存在すれば当然に成立 | 集会の特別決議+登記で成立 |
| 成立要件の決議 | 特段の決議は不要 | 区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議が必要 |
| 必須の機関 | 管理者を置くことができる(任意) | 理事および監事を必ず置く |
| 財産の帰属・登記 | 法人名義の登記はできない | 法人名義で不動産登記等ができる |
区分所有者が建物・敷地・附属施設の管理を行うために当然に構成する団体です(区分所有法3条)。区分所有者が存在すれば手続きなく成立し、法人格はないのが通常です。規約で管理者を選任できますが、設置は任意です。
区分所有者が存在すれば当然に成立(設立手続き不要)
原則として法人格をもたない(権利能力なき社団)
管理者は規約・集会決議で置くことができるが必須ではない
管理組合が、区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所所在地で登記することにより成立する法人です(区分所有法47条1項)。法人格を有し、理事および監事を必ず置きます。法人名義で財産を所有し登記することもできます。
各4分の3以上の特別決議+登記によって成立する
理事および監事を必ず置かなければならない(必須機関)
法人名義で不動産登記など権利義務の主体となれる
「区分所有者がいれば当然成立・法人格なし=管理組合」「4分の3決議+登記で成立・理事監事必須・法人格あり=管理組合法人」。法人化の要件(決議+登記)と必須機関で区別する。
Q1. 管理組合法人の成立に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:3. 区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議と登記により法人となる
管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記することによって成立します(区分所有法47条1項)。当然に法人になるわけではなく、過半数では足りず、全員同意までは不要です。決議要件と登記の両方が必要である点を押さえます。
Q2. 管理組合と管理組合法人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 管理組合法人は、理事および監事を必ず置かなければならない
管理組合法人は、理事および監事を必ず置かなければなりません(区分所有法49条・50条)。これに対し法人化していない管理組合では、管理者の設置は任意です。管理組合は区分所有者が存在すれば当然に成立しますが、原則として法人格はもたず、法人格を得るには登記等の手続きが必要です。
Q3. 管理組合(法人でないもの)に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 区分所有者は、区分所有関係が生じれば当然に管理組合の構成員となる
区分所有者は、区分所有関係が生じれば全員が当然に管理組合(区分所有法3条の団体)の構成員となります。加入・脱退の意思表示は不要で、専有部分を所有する限り構成員です。法人でない管理組合の成立に登記は不要であり、理事会の設置も法律上義務づけられているわけではありません(標準管理規約では理事会を置くのが一般的です)。