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区分所有法等

管理組合と管理組合法人の違い

区分所有者は当然に建物等を管理する団体(管理組合)を構成しますが、これを法人化したものが「管理組合法人」です。法人格の有無、成立に必要な手続き、機関の構成が両者の違いで、法人化の要件と効果が試験でよく問われます。

比較表で見る違い

観点管理組合管理組合法人
法人格法人格を有しない(権利能力なき社団が通常)法人格を有する
成立区分所有者が存在すれば当然に成立集会の特別決議+登記で成立
成立要件の決議特段の決議は不要区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議が必要
必須の機関管理者を置くことができる(任意)理事および監事を必ず置く
財産の帰属・登記法人名義の登記はできない法人名義で不動産登記等ができる

それぞれの詳しい解説

A管理組合

区分所有者が建物・敷地・附属施設の管理を行うために当然に構成する団体です(区分所有法3条)。区分所有者が存在すれば手続きなく成立し、法人格はないのが通常です。規約で管理者を選任できますが、設置は任意です。

  • 区分所有者が存在すれば当然に成立(設立手続き不要)

  • 原則として法人格をもたない(権利能力なき社団)

  • 管理者は規約・集会決議で置くことができるが必須ではない

B管理組合法人

管理組合が、区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所所在地で登記することにより成立する法人です(区分所有法47条1項)。法人格を有し、理事および監事を必ず置きます。法人名義で財産を所有し登記することもできます。

  • 各4分の3以上の特別決議+登記によって成立する

  • 理事および監事を必ず置かなければならない(必須機関)

  • 法人名義で不動産登記など権利義務の主体となれる

試験対策のポイント

「区分所有者がいれば当然成立・法人格なし=管理組合」「4分の3決議+登記で成立・理事監事必須・法人格あり=管理組合法人」。法人化の要件(決議+登記)と必須機関で区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. 管理組合法人の成立に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1区分所有者が存在すれば、特段の手続きなく当然に法人となる
  2. 2区分所有者および議決権の各過半数の決議で法人となる
  3. 3区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議と登記により法人となる
  4. 4区分所有者全員の同意がなければ法人となれない
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正解:3. 区分所有者および議決権の各4分の3以上の決議と登記により法人となる

管理組合法人は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記することによって成立します(区分所有法47条1項)。当然に法人になるわけではなく、過半数では足りず、全員同意までは不要です。決議要件と登記の両方が必要である点を押さえます。

Q2. 管理組合と管理組合法人に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理組合法人には理事を置かなくてもよい
  2. 2管理組合法人は、理事および監事を必ず置かなければならない
  3. 3法人化していない管理組合には、必ず管理者を置かなければならない
  4. 4管理組合は当然に法人格を有する
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正解:2. 管理組合法人は、理事および監事を必ず置かなければならない

管理組合法人は、理事および監事を必ず置かなければなりません(区分所有法49条・50条)。これに対し法人化していない管理組合では、管理者の設置は任意です。管理組合は区分所有者が存在すれば当然に成立しますが、原則として法人格はもたず、法人格を得るには登記等の手続きが必要です。

Q3. 管理組合(法人でないもの)に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1区分所有者は、加入の意思表示をして初めて管理組合の構成員となる
  2. 2区分所有者は、区分所有関係が生じれば当然に管理組合の構成員となる
  3. 3管理組合の成立には、必ず登記が必要である
  4. 4管理組合は、必ず理事会を設置しなければならない
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正解:2. 区分所有者は、区分所有関係が生じれば当然に管理組合の構成員となる

区分所有者は、区分所有関係が生じれば全員が当然に管理組合(区分所有法3条の団体)の構成員となります。加入・脱退の意思表示は不要で、専有部分を所有する限り構成員です。法人でない管理組合の成立に登記は不要であり、理事会の設置も法律上義務づけられているわけではありません(標準管理規約では理事会を置くのが一般的です)。

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