A管理者
区分所有法上、共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする者で、その職務に関し区分所有者を代理します(区分所有法26条1項・2項)。規約に別段の定めがない限り、集会の決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)によって選任・解任されます(区分所有法25条1項・39条1項)。設置は任意で、自然人・法人を問わず、区分所有者でない者でも就任できます。
区分所有法上の機関で、職務に関し区分所有者を代理する
集会の過半数決議で選任・解任(規約で別段の定めも可)
区分所有者以外の第三者でも就任できる