A管理者
区分所有法上、管理組合を代表して共用部分等の管理に関する事務を執行する機関です。規約に別段の定めがない限り、集会の決議(区分所有者および議決権の各過半数)によって選任・解任されます(区分所有法25条1項)。設置は任意で、自然人・法人を問わず、区分所有者でない者でも就任できます。
区分所有法上の機関で、管理組合を代表し事務を執行する
集会の過半数決議で選任・解任(規約で別段の定めも可)
区分所有者以外の第三者でも就任できる
「管理者」は区分所有法上の概念、「理事長」は標準管理規約上の役職で、実務では理事長が管理者を兼ねるのが一般的です。根拠となるルールと選任のされ方が違い、両者の関係を正しく理解しているかが試験で問われます。
| 観点 | 管理者 | 理事長 |
|---|---|---|
| 根拠 | 区分所有法(25条等) | 管理規約(標準管理規約等) |
| 位置づけ | 管理組合を代表し事務を執行する者(法律上の機関) | 理事会の長であり、規約上の役職 |
| 選任方法 | 規約に別段の定めがなければ集会の決議(各過半数)で選任 | 一般に理事の中から理事会で選任(規約による) |
| 法律上の必置 | 設置は任意(置くことができる) | 区分所有法上の概念ではない(規約で設ける) |
| 実務上の関係 | 理事長が管理者を兼ねるのが一般的 | 標準管理規約では理事長を管理者とする |
区分所有法上、管理組合を代表して共用部分等の管理に関する事務を執行する機関です。規約に別段の定めがない限り、集会の決議(区分所有者および議決権の各過半数)によって選任・解任されます(区分所有法25条1項)。設置は任意で、自然人・法人を問わず、区分所有者でない者でも就任できます。
区分所有法上の機関で、管理組合を代表し事務を執行する
集会の過半数決議で選任・解任(規約で別段の定めも可)
区分所有者以外の第三者でも就任できる
標準管理規約などの規約に基づいて置かれる理事会の長で、区分所有法上の用語ではありません。通常は理事の互選により選任され、標準管理規約では理事長を区分所有法上の「管理者」と位置づけています。つまり実務上は理事長=管理者となるのが一般的です。
規約上の役職で、理事会を統括する
標準管理規約では理事長が区分所有法上の管理者を兼ねる
一般に理事の互選で選任される(規約による)
「管理者=区分所有法の機関(集会の過半数で選任)」「理事長=規約上の役職(理事の互選)」。標準管理規約では理事長が管理者を兼ねる、という関係で整理する。
Q1. 区分所有法上の管理者に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 管理者は、規約に別段の定めがなければ集会の決議で選任・解任される
管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(区分所有者および議決権の各過半数)によって選任・解任されます(区分所有法25条1項)。設置は任意であり必ず置く必要はなく、区分所有者でない第三者でも就任できます。選任要件は原則として普通決議であって、各4分の3以上は不要です。
Q2. 管理者と理事長に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 標準管理規約では、理事長を区分所有法上の管理者と位置づけている
標準管理規約では、理事長を区分所有法上の「管理者」と位置づけており、実務上は理事長が管理者を兼ねます。理事長は規約上の役職で区分所有法に直接の定めはなく、管理者の方が区分所有法上の機関です。両者は無関係ではなく、規約により理事長が管理者を担う関係にあります。
Q3. 管理者の資格に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:3. 管理者は、区分所有者以外の者や法人でも就任できる
区分所有法上、管理者の資格に特段の制限はなく、区分所有者以外の第三者や法人(管理会社など)でも就任できます。自然人に限られるわけでも、区分所有者に限られるわけでもありません。マンション管理士資格も要件ではなく、誰を管理者とするかは集会の決議や規約に委ねられています。