A規約
建物・敷地・附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項を定める、管理組合の基本的なルールです(区分所有法30条1項)。設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各過半数の出席(定足数)のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議が必要で(31条1項)、使用細則より上位の効力をもちます。
管理組合の根幹を定める最上位の自治ルール
設定・変更・廃止は定足数付きで出席者の各4分の3以上の特別決議が必要
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要