A規約
建物・敷地・附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項を定める、管理組合の基本的なルールです(区分所有法30条1項)。設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要で(31条1項)、使用細則より上位の効力をもちます。
管理組合の根幹を定める最上位の自治ルール
設定・変更・廃止は各4分の3以上の特別決議が必要
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要
マンションのルールには、基本ルールである「規約」と、細かい使用上の取り決めである「使用細則」があります。どちらに何を定めるか、制定・変更にどの決議が必要かが両者の違いで、特に必要な賛成数の差が試験で問われます。
| 観点 | 規約 | 使用細則 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 管理組合の基本的・根幹的なルール | 規約を補完する具体的・細目的なルール |
| 定める内容 | 管理・使用に関する区分所有者間の基本事項 | ペット飼育・駐車場・専有部分の使用方法などの細目 |
| 制定・改廃の決議 | 区分所有者および議決権の各4分の3以上(特別決議) | 一般に各過半数の普通決議(規約の委任による) |
| 効力の優先 | 使用細則より上位(規約に反する細則は無効) | 規約に反しない範囲で効力をもつ |
| 改正の機動性 | 改正のハードルが高い | 機動的に改正しやすい |
建物・敷地・附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項を定める、管理組合の基本的なルールです(区分所有法30条1項)。設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要で(31条1項)、使用細則より上位の効力をもちます。
管理組合の根幹を定める最上位の自治ルール
設定・変更・廃止は各4分の3以上の特別決議が必要
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要
規約の委任を受けて、専有部分や共用部分の具体的な使用方法(ペット飼育、駐車場利用、楽器演奏のルールなど)を定める細目的なルールです。規約に反しない範囲で効力をもち、制定・改廃は一般に各過半数の普通決議で足りるため、機動的に運用できます。
ペット・駐車場・専有部分の使い方など具体的事項を規律
一般に各過半数の普通決議で制定・改廃できる
規約に反する内容を定めても、その部分は効力を生じない
「基本ルール・4分の3決議=規約」「細かい使用ルール・過半数決議=使用細則」。決議割合の差(4分の3か過半数か)と上下関係(規約が上位)で区別する。
Q1. 規約の設定・変更・廃止に必要な決議要件として正しいものはどれか。
正解:3. 区分所有者および議決権の各4分の3以上
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法31条1項)。過半数では足りず、原則として全員同意までは不要です。ただし、規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が別途必要になります。
Q2. 規約と使用細則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 使用細則は、規約に反しない範囲で効力をもつ
規約は管理組合の基本ルールで、使用細則は規約の委任を受けた下位のルールです。使用細則は規約に反しない範囲でのみ効力をもち、規約に反する部分は無効となります。制定・改廃は一般に各過半数の普通決議で足り、必ず特別決議が必要というわけではありません。両者には規約が上位という上下関係があります。
Q3. マンションのペット飼育に関するルールについて、最も適切な記述はどれか。
正解:2. ペット飼育の具体的ルールは、規約の委任に基づき使用細則で定めることができる
ペット飼育の可否や飼育方法といった具体的・細目的な事項は、規約の委任を受けて使用細則で定めるのが一般的です。使用細則の制定・改廃は通常各過半数の普通決議で行え、各4分の3以上までは要しません。理事長が単独で定めることはできず、集会の決議など規約に定められた手続きが必要です。