A少額訴訟
少額訴訟は、訴額が60万円以下の金銭の支払請求について、原則として1回の期日で審理を終えて即日判決を目指す簡易な訴訟手続です(民事訴訟法368条以下)。管理費の滞納回収のように比較的少額で争いの少ない事件に向いています。被告が通常の手続による審理を求める旨を申述すると通常訴訟に移行します。なお、同一の簡易裁判所において同一年に少額訴訟を求めることができる回数は10回までに制限されています。
60万円以下の金銭請求に限られる訴訟手続
簡易裁判所で原則1回の期日・即日判決を目指す
被告の申述により通常訴訟へ移行することがある
同一簡易裁判所で同一年に10回までの利用制限