A総会(集会)
区分所有者全員で構成される管理組合の最高意思決定機関で、区分所有法上は「集会」と呼ばれます。規約の変更、収支予算・決算の承認、役員の選任など重要事項を決定します。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
区分所有者全員で構成する最高意思決定機関
規約変更・予算決算・役員選任などの重要事項を決議
管理者は少なくとも毎年1回招集する義務がある
管理組合の意思決定機関である「総会(集会)」と、日常業務を担う「理事会」は、誰が構成員で何を決められるかが異なります。重要事項は総会、日常的な執行は理事会という役割分担が試験の頻出ポイントです。
| 観点 | 総会(集会) | 理事会 |
|---|---|---|
| 構成員 | 区分所有者全員 | 理事(理事長・副理事長等を含む) |
| 位置づけ | 管理組合の最高意思決定機関 | 総会の決定を執行する業務執行機関 |
| 主な権限 | 規約変更・予算決算の承認・役員選任など重要事項 | 日常の管理業務の執行・総会提出議案の決定 |
| 議決権 | 各区分所有者が専有部分の割合等に応じて有する | 各理事が原則1人1議決権(規約による) |
| 開催 | 管理者等が少なくとも毎年1回招集(区分所有法34条2項) | 規約に基づき必要に応じて随時開催 |
区分所有者全員で構成される管理組合の最高意思決定機関で、区分所有法上は「集会」と呼ばれます。規約の変更、収支予算・決算の承認、役員の選任など重要事項を決定します。管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
区分所有者全員で構成する最高意思決定機関
規約変更・予算決算・役員選任などの重要事項を決議
管理者は少なくとも毎年1回招集する義務がある
理事で構成され、総会で決定した方針に従って日常の管理業務を執行する機関です。標準管理規約に基づいて設けられ、総会に提出する議案の決定や、規約・総会決議で委任された範囲の事項を決めます。区分所有法に直接の定めはなく、規約上の機関です。
理事で構成し、日常の管理業務を執行する
総会提出議案の作成や委任事項の決定を行う
区分所有法上の機関ではなく規約に基づく機関
「全区分所有者で重要事項を決める=総会(集会)」「理事が日常業務を執行する=理事会」。最高意思決定は総会、執行は理事会という役割分担で覚える。
Q1. 総会(集会)に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない
管理者は、少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。総会は区分所有者全員で構成される最高意思決定機関で、規約変更・予算決算の承認・役員選任など重要事項を決めます。理事のみで構成されるのは理事会であり、開催頻度を3年に1回とすることはできません。
Q2. 総会と理事会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 理事会は、総会の決定を執行する業務執行機関である
理事会は、総会で決定した方針に従い日常の管理業務を執行する業務執行機関です。最高意思決定機関は区分所有者全員で構成される総会であり、規約の変更は理事会だけでは行えず、各4分の3以上の総会決議が必要です(区分所有法31条1項)。総会は理事だけでなく区分所有者全員で構成されます。
Q3. 次のうち、原則として総会の決議が必要で、理事会だけでは決定できない事項はどれか。
正解:3. 管理規約の変更
管理規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の総会(集会)決議が必要であり、理事会だけでは決定できません(区分所有法31条1項)。日常業務の打合せや総会提出議案の整理、理事会日程の調整は、日常の業務執行として理事会の権限に属します。重要事項は総会、執行は理事会という役割分担を意識します。