A専用使用権
専用使用権とは、敷地および共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいいます。バルコニーや専用庭、玄関扉、窓枠・窓ガラス、専用駐車場などが典型例です。これらは規約や使用細則により特定の住戸の区分所有者に専用使用が認められているにすぎず、所有しているわけではありません。標準管理規約では、バルコニー等の通常の使用に伴う管理は専用使用権を有する者が行うとされ、外観に影響する変更などは制限されます。
共用部分等を特定の区分所有者が排他的に使用できる権利
バルコニー・専用庭・玄関扉・窓ガラス・専用駐車場などが対象
所有権ではなく使用権にとどまる
通常の使用に伴う管理は使用者が行い、用法は規約に従う