A敷地
敷地とは、区分所有建物が所在する土地(法定敷地)および、それと一体として管理・使用される庭・通路等で規約により建物の敷地とされた土地(規約敷地)をいいます(区分所有法2条5項・5条)。敷地は土地という不動産そのものであり、登記の対象となります。複数の筆にまたがることもあり、駐車場や緑地などを規約敷地として取り込むことも可能です。あくまで物理的な土地を指す概念です。
区分所有建物が所在する土地(法定敷地)が基本
規約により敷地とされた土地(規約敷地)も含む
土地という不動産そのもので登記の対象
複数の筆にまたがることもある