A建替え決議
既存のマンションを取り壊し、その敷地に新たに建物を建築する決議です。区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上の多数で成立します(区分所有法62条1項。耐震性不足等の同条2項各号に該当すれば各4分の3以上)。耐震性などの認定は要件ではなく、決議に賛成しなかった者に対しては区分所有権等の売渡し請求ができます。
根拠は区分所有法62条、要件は各5分の4以上(2項の事由で各4分の3以上)
建物の取壊し+新築を一体として決議する
不参加者には売渡し請求で権利を取得できる