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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

無権代理

むけんだいり

定義

代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しなければ本人に効果が帰属しない。

詳細解説

無権代理とは、代理権がないのに代理人と称して法律行為をすることをいい、原則として本人に効果は及ばない(民法第113条)。本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となり、追認を拒絶すれば無効が確定する。相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認するかどうかの催告ができ、善意の相手方は取消しもできる。無権代理人は、相手方の選択により履行または損害賠償の責任を負う(民法第117条)。本人が無権代理人を相続した場合などの処理が試験で問われやすい。

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よくある質問

Q. 無権代理とは何ですか?

A. 代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しなければ本人に効果が帰属しない。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g005