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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

表見代理

ひょうけんだいり

定義

無権代理であっても、本人に一定の帰責性があり相手方が代理権を信じた場合に有効な代理として扱う制度。

詳細解説

表見代理とは、外形上は正当な代理権があるように見える事情があり、相手方がそれを正当に信頼した場合に、本人に責任を負わせる制度である。民法は、代理権授与の表示による表見代理(第109条)、権限外の行為の表見代理(第110条)、代理権消滅後の表見代理(第112条)の三類型を定める。いずれも相手方が善意無過失であることが要件となる。本人の帰責性と相手方の信頼保護を調整する制度であり、取引の安全を図る趣旨で設けられている。

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関連用語

代理無権代理善意無過失

よくある質問

Q. 表見代理とは何ですか?

A. 無権代理であっても、本人に一定の帰責性があり相手方が代理権を信じた場合に有効な代理として扱う制度。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g006