問題
選択肢
- 1管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害賠償金等(保険金等)の請求及び受領については、その請求権を有する者を代理する
- 2管理組合法人は、区分所有者を代理する権限を有しない
- 3管理組合法人は、共用部分について生じた損害賠償金の請求についてのみ区分所有者を代理する
- 4管理組合法人が原告又は被告となるには、常に区分所有者全員の同意を要する
正解
1. 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害賠償金等(保険金等)の請求及び受領については、その請求権を有する者を代理する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理します。共用部分等について生じた損害賠償金・不当利得による返還金や、共用部分の損害保険契約に基づく保険金(保険金等)の請求及び受領も事務に含まれ、これについては保険金等の請求権を有する者(区分所有者のほか、書面等で別段の意思表示をしていない区分所有者であった者を含む)を代理します(区分所有法第47条第6項・第26条第2項。2026年4月施行の改正)。また規約又は集会の決議により、その事務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができます(同条第8項)。原告・被告となるのに全員同意までは不要で、規約又は集会決議によります。よって事務に関し区分所有者を代理するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第47条第6項・第8項。
一問一答
全400問を繰り返し学習