問題
管理組合法人の代理及び代表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求及び受領についても区分所有者を代理する
- 2管理組合法人は、区分所有者を代理する権限を有しない
- 3管理組合法人は、共用部分について生じた損害賠償金の請求についてのみ区分所有者を代理する
- 4管理組合法人が原告又は被告となるには、常に区分所有者全員の同意を要する
正解
1. 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理し、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求及び受領についても区分所有者を代理する
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解説
管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理し、共用部分・敷地・共用部分以外の附属施設について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理します(区分所有法第47条第6項)。また規約又は集会の決議により、その事務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができます(同条第8項)。原告・被告となるのに全員同意までは不要で、規約又は集会決議によります。よって事務に関し区分所有者を代理するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第47条第6項・第8項。
一問一答
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