問題
集会における議決権の代理行使及び書面による行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる
- 2区分所有者は、議決権を代理人によって行使することはできず、必ず本人が集会に出席しなければならない
- 3区分所有者は、書面によって議決権を行使することはできない
- 4議決権を代理人によって行使する場合、代理人は他の区分所有者でなければならない
正解
1. 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる
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解説
区分所有者は、書面で、又は代理人によって議決権を行使することができます(区分所有法第39条第2項)。さらに規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法によって行使することもできます(同条第3項)。代理人の資格に区分所有者であることの限定はなく、第三者を代理人とすることもできます(規約で制限することは可能)。本人出席に限られるわけではありません。よって書面又は代理人によって議決権を行使できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第39条第2項・第3項。
一問一答
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