民法・その他関連法令出題頻度 2/3
履行遅滞
りこうちたい
定義
履行が可能であるのに、履行期を過ぎても債務を履行しないこと。債務不履行の一類型。
詳細解説
履行遅滞とは、債務の履行が可能であるにもかかわらず、履行すべき期限を過ぎても履行しない状態をいう。遅滞となる時期は、確定期限のある債務では期限の到来時、不確定期限では期限到来後に履行の請求を受けた時または期限到来を知った時、期限の定めのない債務では履行の請求を受けた時である(民法第412条)。履行遅滞があると、債権者は損害賠償を請求でき、相当の期間を定めて催告したうえで契約を解除できる。金銭債務の遅滞では遅延損害金が問題となる。
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民法・その他関連法令
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 履行が可能であるのに、履行期を過ぎても債務を履行しないこと。債務不履行の一類型。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。