民法・その他関連法令出題頻度 2/3
同時履行の抗弁権
どうじりこうのこうべんけん
定義
双務契約で、相手方が債務を履行するまで自分の債務の履行を拒める権利。
詳細解説
同時履行の抗弁権とは、売買のように双方が対価的な債務を負う双務契約において、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる権利である(民法第533条)。たとえば代金支払と目的物引渡しを引換えに行わせることで、当事者間の公平を図る。この抗弁権を有する者は、履行を拒んでいる間は履行遅滞の責任を負わない。なお相手方の債務が弁済期にない場合は主張できない。建物の明渡しと敷金返還などの先後関係が論点となることがある。
「同時履行の抗弁権」が出る問題に挑戦
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民法・その他関連法令
契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借における賃料に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?
A. 双務契約で、相手方が債務を履行するまで自分の債務の履行を拒める権利。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。