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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

解除

かいじょ

定義

契約の一方当事者の意思表示により、契約を初めからなかったことにする制度。

詳細解説

解除とは、有効に成立した契約を当事者の一方的な意思表示によって解消し、契約がなかったのと同じ状態に戻す制度である。法律の規定による法定解除と当事者の合意による約定解除がある。債務不履行による法定解除では、催告解除(相当期間を定めた催告後の解除、民法第541条)と無催告解除(契約目的が達せられない場合等、第542条)がある。解除されると当事者は原状回復義務を負い、受領した物や金銭を返還する(民法第545条)。第三者の権利を害することはできない点に注意を要する。

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よくある質問

Q. 解除とは何ですか?

A. 契約の一方当事者の意思表示により、契約を初めからなかったことにする制度。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g022