民法・その他関連法令出題頻度 3/3
解除
かいじょ
定義
契約の一方当事者の意思表示により、契約を初めからなかったことにする制度。
詳細解説
解除とは、有効に成立した契約を当事者の一方的な意思表示によって解消し、契約がなかったのと同じ状態に戻す制度である。法律の規定による法定解除と当事者の合意による約定解除がある。債務不履行による法定解除では、催告解除(相当期間を定めた催告後の解除、民法第541条)と無催告解除(契約目的が達せられない場合等、第542条)がある。解除されると当事者は原状回復義務を負い、受領した物や金銭を返還する(民法第545条)。第三者の権利を害することはできない点に注意を要する。
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民法・その他関連法令
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における契約の解除に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解除とは何ですか?
A. 契約の一方当事者の意思表示により、契約を初めからなかったことにする制度。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。