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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

契約不適合責任

けいやくふてきごうせきにん

定義

引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に売主等が負う責任。追完・代金減額・損害賠償・解除を内容とする。

詳細解説

契約不適合責任とは、売買などで引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しないとき、売主が負う責任である(民法第562条以下)。買主は、修補や代替物引渡しなどの追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除をすることができる。旧法の瑕疵担保責任に代わって導入された制度で、債務不履行責任として位置づけられる。買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないと権利を失うのが原則である。中古マンション売買で頻出の重要論点である。

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よくある質問

Q. 契約不適合責任とは何ですか?

A. 引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に売主等が負う責任。追完・代金減額・損害賠償・解除を内容とする。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g021