問題
売買の契約不適合責任に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約不適合があっても、買主は代金の減額を請求することは一切できない
- 2引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主は履行の追完を請求できる
- 3契約不適合責任は、買主に過失があれば全く追及できない
- 4改正民法では瑕疵担保責任という用語のまま規定が維持されている
正解
2. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき、買主は履行の追完を請求できる
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解説
2020年施行の改正民法は瑕疵担保責任を契約不適合責任に再構成しました。引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は目的物の修補や代替物の引渡し等の履行の追完を請求できます(民法第562条)。さらに代金減額請求(民法第563条)、損害賠償請求、契約解除も可能です。根拠: 民法第562条等。
一問一答
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