民法・その他関連法令出題頻度 2/3
原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
定義
賃貸借終了時などに、目的物を元の状態に戻して返還する義務。
詳細解説
原状回復義務とは、賃貸借が終了した際に、賃借人が借りていた物を契約締結時の状態に戻して返還する義務をいう。改正民法第621条は、通常の使用収益によって生じた損耗(通常損耗)や経年変化については、賃借人は原状回復義務を負わないことを明文化した。したがって日常生活で自然に生じる畳の日焼けや壁紙の経年劣化などは賃借人の負担とならない。賃借人の故意・過失や善管注意義務違反による損傷は原状回復の対象となる。契約解除の際の原状回復義務とも関連する重要概念である。
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民法・その他関連法令
賃貸借における賃料に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借終了時の原状回復に関する次の記述のうち、2020年施行の改正民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復義務とは何ですか?
A. 賃貸借終了時などに、目的物を元の状態に戻して返還する義務。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。