用語辞典の一覧に戻る
民法・その他関連法令出題頻度 3/3

委任

いにん

定義

当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する契約。

詳細解説

委任とは、委任者が法律行為などの事務処理を受任者に委ね、受任者がこれを承諾することで成立する契約である(民法第643条)。受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。委任は原則として無償だが、特約があれば報酬を請求できる。各当事者はいつでも委任を解除できるのが原則である(民法第651条)。マンション管理組合が管理会社に管理業務を委託する管理委託契約は、この委任(準委任)の性質を持ち、管理業務の根幹をなす重要な契約類型である。

「委任」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 委任とは何ですか?

A. 当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する契約。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)マンション管理士の問題に挑戦

科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g032