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民法・その他関連法令出題頻度 3/3

善管注意義務

ぜんかんちゅういぎむ

定義

その人の職業や地位において通常期待される程度の注意をもって事務を行う義務。

詳細解説

善管注意義務とは、善良な管理者の注意義務の略で、その者の職業や社会的地位に応じて一般に要求される客観的・高度な注意をもって事務を処理する義務をいう。委任の受任者(民法第644条)や賃借人などが負う。自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも重い基準である。マンション管理組合の理事は組合に対し善管注意義務を負い、これを怠って組合に損害を与えれば賠償責任を問われうる。管理会社や理事の責任を判断する際の中核的な基準となる重要概念である。

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よくある質問

Q. 善管注意義務とは何ですか?

A. その人の職業や地位において通常期待される程度の注意をもって事務を行う義務。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g033