問題
委任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、無償の委任であれば自己の財産と同一の注意で足りる
- 2受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
- 3委任は、各当事者がいつでも解除することはできない
- 4受任者は、特約がなくても当然に報酬を請求できる
正解
2. 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
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解説
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。これは報酬の有無を問いません。委任は各当事者がいつでも解除できます(民法第651条1項)。委任は原則無償であり、特約がなければ報酬を請求できません(民法第648条1項)。管理組合と管理会社の管理委託契約の理解の前提となります。根拠: 民法第644条等。
一問一答
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