建物・設備と維持保全出題頻度 3/3
既存不適格
きそんふてきかく
定義
建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。
詳細解説
既存不適格とは、建築当時の法令には適合していたものの、後の法改正により現在の基準には合致しなくなった建築物を指す。違法建築とは異なり、ただちに是正を求められるわけではないが、増改築や大規模修繕の際には現行基準への適合が原則求められる。容積率や建ぺい率が改正で厳しくなった結果、建替えで現状と同規模の建物を再建できないケースが多く、マンションの建替え事業を難しくする要因となる。耐震基準が強化された旧耐震マンションも代表例である。
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建物・設備と維持保全
既存不適格建築物に関する記述として最も適切なものはどれか。
建物・設備と維持保全
建築基準法における容積率に関する記述として最も適切なものはどれか。
建物・設備と維持保全
建築基準法における建ぺい率に関する記述として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 既存不適格とは何ですか?
A. 建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 建物・設備と維持保全の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。