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建物・設備と維持保全出題頻度 3/3

既存不適格

きそんふてきかく

定義

建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。

詳細解説

既存不適格とは、建築当時の法令には適合していたものの、後の法改正により現在の基準には合致しなくなった建築物を指す。違法建築とは異なり、ただちに是正を求められるわけではないが、増改築や大規模修繕の際には現行基準への適合が原則求められる。容積率や建ぺい率が改正で厳しくなった結果、建替えで現状と同規模の建物を再建できないケースが多く、マンションの建替え事業を難しくする要因となる。耐震基準が強化された旧耐震マンションも代表例である。

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よくある質問

Q. 既存不適格とは何ですか?

A. 建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に合わなくなった建物。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 建物・設備と維持保全の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 建物・設備と維持保全 · ID: mankan-setsubi-g011