マンション管理適正化法出題頻度 3/3
マンション(法律上の定義)
まんしょん
定義
適正化法上、2人以上の区分所有者がいる人の居住用専有部分のある建物と、その敷地・附属施設をいう。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第1号は、マンションを2つの類型で定義している。1つは、2以上の区分所有者が存在する建物で人の居住用の専有部分があるもの、およびその敷地と附属施設である。もう1つは、一団地内の土地または附属施設を含む。ポイントは「2人以上の区分所有者」が必要で、1人が全戸を所有する賃貸用建物はマンションに当たらない点である。また居住用の専有部分が1つでもあれば、店舗併用でもマンションに含まれる。試験では定義の細部がよく問われる。
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区分所有法等
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. マンション(法律上の定義)とは何ですか?
A. 適正化法上、2人以上の区分所有者がいる人の居住用専有部分のある建物と、その敷地・附属施設をいう。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。