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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

敷地

しきち

定義

マンションの建物が所在する土地、およびそれと一体として管理される土地。マンションの定義に含まれる。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第1号は、マンションの定義に「その敷地」を含めている。敷地とは、区分所有法上の建物の敷地、すなわち建物が所在する土地(法定敷地)と、規約により建物の敷地とされた土地(規約敷地)を含む概念である。マンションの管理は建物だけでなく、敷地や附属施設(駐車場・自転車置場・塀など)も対象に含まれる。管理事務や管理計画も、これら敷地・附属施設を含めた一体的な維持管理を前提としている。建物・敷地・附属施設の三者がそろってマンションを構成するという定義の枠組みを押さえることが大切である。

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よくある質問

Q. 敷地とは何ですか?

A. マンションの建物が所在する土地、およびそれと一体として管理される土地。マンションの定義に含まれる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g040