問題
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う変更
- 2共用部分の重大変更に該当しない管理行為(狭義の管理)
- 3規約の設定、変更又は廃止
- 4建物の建替え
正解
2. 共用部分の重大変更に該当しない管理行為(狭義の管理)
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解説
共用部分の管理に関する事項のうち、保存行為と重大変更を除いた狭義の管理行為(軽微変更を含む)は、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決します(区分所有法第18条第1項)。共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う重大変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議が必要です(同法第17条第1項)。規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上、建替えは各5分の4以上です。よって狭義の管理行為が過半数で足りる記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条・第18条。
一問一答
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