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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

区分所有者

くぶんしょゆうしゃ

定義

マンションの専有部分を所有する者。区分所有権を有する者をいい、当然に管理組合の構成員となる。

詳細解説

区分所有法上、区分所有権を有する者を区分所有者という。マンション管理適正化法では、マンションの定義に「2以上の区分所有者が存する」ことを要件として掲げており、区分所有者は法の適用範囲を画する基礎概念である。区分所有者は、マンションを取得すると当然に管理組合の構成員となり、管理費や修繕積立金の負担義務を負う。管理業者が重要事項説明書を交付する相手方も、管理者等のほか区分所有者全員とされる場面がある。適正化法の各種手続きにおいて、説明や書面交付の相手方として頻繁に登場する重要な主体である。

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よくある質問

Q. 区分所有者とは何ですか?

A. マンションの専有部分を所有する者。区分所有権を有する者をいい、当然に管理組合の構成員となる。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: mankan-tekisei-g039