問題
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である
- 2一棟の建物のうち、構造上区分されていれば、利用上独立していなくても専有部分となりうる
- 3専有部分は必ず居住用に供されるものでなければならず、店舗や事務所は専有部分になりえない
- 4専有部分の床面積は、各階の壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によって算定する
正解
1. 専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいい、構造上の独立性と利用上の独立性を備えていることが必要である
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解説
専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分であり(区分所有法第2条第3項)、独立した所有権の対象となるには構造上の独立性(壁などで他から区切られていること)と利用上の独立性(独立して住居・店舗等の用途に使えること)の両方が必要です。居住用に限らず店舗や事務所も対象になります。床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法計算)で算定します(同法第14条第3項)。よって両方の独立性を要する記述が正しいです。根拠:区分所有法第1条・第2条第3項・第14条第3項。
一問一答
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