管理組合の運営出題頻度 2/3
管理事務報告
かんりじむほうこく
定義
管理会社が管理組合に対して、委託された管理事務の処理状況を定期的に報告すること。
詳細解説
管理事務報告は、マンション管理適正化法第77条に基づき、管理業者が管理組合に対して行う報告である。管理組合の事業年度終了後遅滞なく、その期間の管理事務報告書を作成し、管理者等が置かれているときは管理業務主任者が管理者等に交付して説明しなければならない(施行規則第88条)。管理者等が置かれていないとき、又は管理業者自身が管理組合の管理者等であるときは、説明会を開催して区分所有者等に報告する(同条第2項・規則第89条)。説明の際は請求の有無にかかわらず主任者証を提示する(同条第3項)。これにより組合員は委託業務が適切に履行されているかを確認できる。
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における基幹事務に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務の再委託に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理事務報告とは何ですか?
A. 管理会社が管理組合に対して、委託された管理事務の処理状況を定期的に報告すること。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。