問題
選択肢
- 1管理業者は、管理事務の一部を第三者に再委託することができるが、再委託した管理事務の適正な処理について管理組合に対し責任を負う
- 2管理業者は基幹事務を含むすべての管理事務を一括して第三者に再委託できる
- 3管理業者が再委託した場合、その第三者の行為について管理業者は一切責任を負わない
- 4管理事務の再委託は一切認められていない
正解
1. 管理業者は、管理事務の一部を第三者に再委託することができるが、再委託した管理事務の適正な処理について管理組合に対し責任を負う
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解説
標準管理委託契約書第4条は、管理業者は事務管理業務の一部、または管理員業務・清掃業務・建物設備管理業務の全部もしくは一部を第三者に再委託することができると定めます。ただし基幹事務を一括して他人に委託することはできません(マンション管理適正化法第74条)。再委託した場合でも、管理業者は再委託先の行った管理事務の適正な処理について管理組合に対して責任を負います。これにより管理組合は再委託先の不適切な処理の責任を管理業者に問えます。(根拠:標準管理委託契約書第4条、適正化法第74条)
一問一答
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